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航空障害灯の航空法

航空障害灯は、地上高60m以上の超高層建築物、電気通信や電力供給などのために建設される鉄塔・煙を外部に排出するために建物の上部に設置される空気流通用煙突・クレーン・風力発電機などの建造物に設置することが航空機の警戒に関する法律の航空法により義務付けられています。形状や設置場所によっては地上高60mに満たない物件においても航空障害灯の設置が必要になる場合がる。

<航空障害灯設置銘板参考例>
ステンレス1mm厚み サイズ50×125mm  エッチング銘板

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