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法令で定められタンク検査

<事例>ステンレスエッチング銘板

危険物の法令で定められている検査」に合格した際、交付する金属プレート状のタンク検査済証に検査方法、検査番号、検査年月日を打刻するタンク検査済証。標識・掲示板については、貯蔵し又は取り扱う危険物の数量及び品名又は名称を記載した場合は、タンク群ごとに一括して設けることができる。タンク底部における「漏れ」、「変形」設計不備による強度不足、溶接の不具合、溶接による材料脆化、残留応力に起因する脆性破壊などの検査が法令で定められています。


 

タンク検査済証

タンク検査済証」は、タンク(容器)の安全性や適合性を証明するために発行される書類や証明書のことを指します。

1. 圧力容器の検査

・高圧ガスや危険物を取り扱うタンク(圧力容器)は、法令(例:高圧ガス保安法や消防法など)に基づき、定期的な検査が必要です。

・検査に合格した場合に「検査済証」や「検査合格票」が発行されます。これにより、そのタンクが基準を満たして安全に使用できることが証明されます。

2. 用途に応じたタンクの検査

・石油貯蔵タンク(例:ガソリンスタンドの地下タンク)
消防法に基づき、定期的に漏れ検査や腐食検査を行い、安全性を確認します。

・食品や飲料用タンク
衛生基準に基づいて検査が行われ、食品衛生法に適合していることが求められます。

3. タンク検査済証の発行プロセス

・事前準備
タンクの図面や仕様書を準備し、申請を行います。

・検査
実際にタンクの強度試験、気密試験、目視検査などが行われます。

・合格証発行
検査に合格すると、証明書が発行され、タンクに識別番号や検査済のステッカーが貼られる場合もあります。

4. 検査済証の管理

・証明書の有効期間や次回検査期限を把握し、期限切れにならないよう管理する必要があります。

・点検記録や関連書類を保管することで、万が一の事故や行政指導に備えることが重要です。

使用しているタンクの種類や用途によって法的要求や検査内容が異なりますので、管轄の行政機関や検査機関に具体的な指導を受ける必要があります。

 

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