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少量危険物定義

<例>少量危険物タンク検査済証

真鍮 50×70 厚み1.0   4-φ2 黒}


少量の危険物とは、消防法に定められた危険物の指定数量(一定量で規制対象となる数量以上)の1/5以下の量を逃します。

少量の危険なものポイント

  1. 指定数量の1/5以下

    • 例えば、ガソリン(第4類第1石油類)の指定量は200Lですので、その1/5の40L以下であれば「少量の危険物」となります。
  2. 貯蔵・取扱いの規制

    • 指定数量以上の危険物を保管・保管する場合は、消防法に従って許可が必要ですが、少量の危険物であれば許可は不要です。
    • ただし、数量によって保管方法や入手に一定の制限があるため、自治体の規制を確認する必要があります。
  3. 少量危険なもの合算規制

    • 異なる種類の危険物を扱う場合、それぞれの少量の危険物を組み合わせて、指定数の合計1/5を超えないように注意する必要があります(指定数の倍数の合計が1を超えないこと)。
    • 例: ガソリン 30L(40Lの0.75倍)+ 灯油 100L(1000Lの0.1倍)= 0.85(1未満なのでOK)

注意点

  • 少量の危険物でも適切な保管場所の確保表示義務が求められることがある。
  • 事業所によっては、労働安全衛生法条例の適用を受ける可能性があるため、事前確認が必要です。

具体的な保管・購入基準については、各自治体の消防署などに問い合わせれば確実です。

 

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