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製造物責任法


消費者が欠陥製品を持ち、法律文書(「PL法」と書かれたもの)を指し示している様子が描かれています。このイメージは、消費者が製品の欠陥に対して法的に保護されていることを象徴しています。工場や安全、正義のアイコンも背景にあり、PL法の重要なポイントを視覚的に表現しています。


PL法(製造物責任法)は、製造物の欠陥によって生じた損害について、製造者が責任を負うことを定めた日本の法律です。この法律の正式名称は「製造物責任法」(Product Liability Law)で、1995年に施行されました。

PL法は、消費者保護の観点から、製造物の欠陥による被害を受けた消費者が、製造者に対して損害賠償を請求できるようにするために制定されました。製造者の過失が証明されなくても、製品に欠陥がある場合は責任を追及できる点が特徴です。

PL法のポイント

1.責任の対象
製造物に欠陥があった場合、その製品を製造、輸入、または販売した事業者が責任を負います。欠陥には以下の3種類があります。

・製造上の欠陥:製造過程で誤りが生じた場合。

・設計上の欠陥:製品の設計そのものに問題がある場合。

・表示上の欠陥:使用方法や危険性について適切な表示がなされていない場合。

2.過失責任ではなく無過失責任
・製造者が過失(不注意)をしていなかったとしても、製品に欠陥があり、それによって損害が生じた場合は責任を負います。

3.損害の対象
・PL法で補償されるのは、主に身体や生命に対する損害(例:怪我や死亡)です。また、製品そのもの以外の財産に対する損害も対象となります。

4.請求期間
・被害者が損害と欠陥を知った日から3年以内、または製造物が市場に出てから10年以内に請求する必要があります。

この法律は、消費者が安心して製品を利用できるようにするために重要な役割を果たしていますが、製造者にとっても製品の品質管理がより重要視されるようになったきっかけでもあります。

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